PFIを紐解く

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PFIにおける債務負担行為の設定時期

PFI事業において、公共側の支払いが複数年にわたって発生する場合、あらかじめ債務負担行為を設定しておく必要があります。

では、具体的にいつまでに債務負担行為を設定しておけば良いのでしょうか。

 

【法的規制】
  • 地方自治体の支出の原因となるべき契約その他の行為(支出負担行為)は、法令・予算の定めるところに従い行わなければならい(地自法第232条の3)。
  • 債務負担行為は予算の一種(地自法第215条第4号)

→「契約その他の行為」(支出負担行為)の前に債務負担行為が設定されている必要があります。ただ、具体的にどの時点までに債務負担行為を設定しておけば良いのか(手続きとしてどこから支出負担行為となるのか)は、法律の定めからは明らかではなく、契約方式ごとに具体的に考える必要があります。

 

 

【契約方式ごとの支出負担行為の考え方】

支出負担行為の考え方は入札方式か随意契約かによって異なります。
①入札方式(総合評価一般競争入札等)の場合

入札公告を含む一連の契約行為が支出負担行為の範疇に含まれると考えられます。

→少なくとも入札公告までには債務負担行為の設定が必要。

※ 「PFI事業における契約手続きの簡素化・円滑化(国交省)」Ⅰ-13等参照

 

随意契約(公募型プロポーザル等)の場合

優先交渉権者選定までの評価プロセスは支出負担行為に該当しません。一方で、優先交渉権者との仮契約は支出負担行為そのものではないですが、予算執行行為の一部をなすものといえます。

→少なくとも仮契約までには債務負担行為の設定が必要。
※ 川崎市PFI導入実施手順(https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000023396.html)等参照。